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不動産売却時の一般媒介の契約期間を知っていますか?

コラム | 不動産知識

2023/11/11

不動産売却時の一般媒介の契約期間についてあまり知らない方が多いと思います。

 

不動産売却を依頼したときに一般媒介を結んで期限を設定したけれど、一般媒介って通常どのくらいの期間結ぶのと疑問に思った方もいらっしゃると思います。

 

そんな方向けに不動産売却時の一般媒介の契約期間について紹介したいと思いますので読んでみて下さい。

 

不動産売却時の一般媒介の契約期間についてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。

 

この記事は東京を中心として不動産業界、建築業界歴20年以上の不動産売買仲介を専門とした不動産会社が監修しておりますので安心してお読みいただけます。

 

 

 

  この記事の監修者   井田朋彰
   

大工として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。不動産業界歴18年以上。

建築の面を理解した営業はお客様から好評。

趣味は、旅行と映画鑑賞。

       

 

 

 

 

まずは、一般媒介とは何かからみていきましょう。

 

 

一般媒介とは?

 

 

一般媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約とは異なり、複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約です。

 

依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買が可能なため、制限が少なく、比較的自由に売却活動ができる媒介契約の一種です。

 

指定流通機構(レインズ)への登録は任意であり、販売状況の報告もありません。

 

一般媒介契約では、当事者同士で自由に期間を決めることができますが、国土交通省の標準媒介契約約款では3カ月以内が一般的とされています。

 

標準媒介契約約款に基づく契約では、通常3カ月以内の期間が設定されるでしょう。

 

 

 

一般媒介契約には明示型と非明示型がある

 

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があり、依頼者はどちらかを選択できます。

 

標準媒介契約約款では主に「明示型」が提示されており、非明示型を選択する場合は、明示型の約款部分を不適用とし、特約事項で非明示型を明記します。

 

どちらを選択しても、成約時には契約が結ばれた不動産会社に速やかに通知する必要があります。

 

明示型: 依頼主は他の不動産会社との契約状況を明示する方法です。

非明示型: 他の不動産会社との契約状況を明示する必要がなく、非明示で契約を進める方法です。

 

 

一般媒介の契約期間は?

 

一般的な媒介契約の契約期間は法的に規定されていませんが、「概ね3ヶ月が標準」とされています。

 

これは、国土交通省が定める標準媒介契約約款において「専任媒介契約と同じく3ヶ月以内」と規定されているものの、法的な拘束力はありません。

 

多くの会社が行政の指導に基づいて、「3ヶ月が目安」となるように契約期間を設定しています。

 

不動産業者によっては、契約期間が3ヶ月よりも短い場合や長い場合がありますので、契約時には必ず有効期限を確認することが重要です。

 

 

一般媒介契約はいつでも解除できる

 

一般媒介契約は、契約期間中であっても自由に解除できる特徴があります。

 

この契約期間は法的に拘束力がなく、行政の指導に基づくものです。

 

解除する際には必ず不動産会社に意向を伝えることが重要です。

 

他社との新たな専任媒介や専属専任媒介契約を結ぶ前に解除しないと、トラブルの可能性があります。

 

電話で担当者に伝えるだけで十分であり、理由は「担当者との不一致」や「他社との契約」などでも問題ありません。

 

一般媒介契約では広告の作成義務がないため、通常は違約金などは発生しません。

 

 

契約期間は自動更新されない

 

媒介契約を更新するには、売主が書面で伝える必要があります。

 

自動更新は一般媒介契約や専任・専属媒介契約には適用されません。

 

更新の手順は、売主が書面で不動産会社に更新の意向を伝え、それに基づいて新たな契約書が作成されます。

 

 

契約更新の流れ

 

・契約期間満了が近づくと不動産会社から連絡が届く

 

・不動産会社から更新の申出があるので、 依頼主がその可否を検討する ※申し出に応えなければ、 その場で解約となる

 

・契約更新を承諾した場合、 不動産会社から契約書が送付される

 

・契約内容をしっかり確認した上で、署名・捺印をして返送する

 

 

解約を希望する場合は、不動産会社からの更新通知に対応しなければ即座に解約されます。

 

更新時の要点は、内容をしっかり確認することです。

 

再度契約を更新する際は、前回の契約書と比較して変更点を確認することが大切です。

 

これによって、不動産会社との誤解やトラブルを回避できます。

 

直接不動産会社に足を運んで更新手続きを行うことも可能です。

 

契約書に関する質問がある場合は、担当者に直接尋ねながら手続きを進めることで安心感があります。

 

事前にアポイントを取ってから来店することもおすすめです。

 

 

自動更新の特約に注意が必要

 

 

媒介契約の契約期間は通常、再契約をしない限り更新されません。

 

万が一、自動更新の特約がついている場合には注意が必要です。

 

 

 

一般媒介契約から専任媒介へ切り替えも可能

 

 

一般媒介契約から専任媒介契約への切り替えは可能です

 

複数社と結んでいた契約を1社に絞る必要があります。

 

元々一般媒介契約を結んでいた不動産会社で専任媒介契約に切り替える場合は、希望を伝えれば不動産会社が手続きを進めてくれます。

 

他の会社については、自ら解約手続きが必要なので、忘れずに行いましょう。

 

解約は電話や口頭で「解約したい」と伝えるだけで十分です。

 

通常は費用や違約金が発生することはありませんが、契約書に特例がある場合は確認してから手続きすることが重要です。

 

 

 

一般媒介契約から専任媒介契約への切り替え手順

 

 

①契約する会社を1社に絞る

 

②絞った1社の担当者に一般媒介から専任媒介へ切り替えたい旨を伝える

 

③一般媒介契約を締結している全ての不動産会社に解除を申し出る

 

一般媒介契約から他の媒介契約に切り替える場合、切り替えた不動産会社以外で一般媒介契約を結んでいる会社も解除することを忘れずに行いましょう。

 

 

一般媒介から専任媒介に切り替えるときの判断基準は?

 

「内覧希望や問い合わせが少ない」または「不動産会社の対応に不満がある」と感じた場合、一般媒介契約を更新せずに専任・専属専任媒介に切り替えることは検討する価値があります。

 

特に、一般媒介契約を結んでいる複数社の中で、特定の不動産会社の担当者が良い対応をしていると感じる場合は、その一社に絞るのもおすすめです。

 

 

契約期間を考える時に知っておきたい知識

 

 

事前に販売期間を考えておく

 

売却期間を考慮して媒介契約を選ぶことは重要です。

 

短期での売却を希望する場合は、専任媒介・専属専任媒介契約が適しているでしょう。

 

これにより、信頼できる不動産会社にしっかりとサポートを受けつつ、短期間での売却が成功しやすくなります。

 

一方で、売却期間に余裕があり、複数の不動産会社に依頼し選択肢を広げたい場合は、一般媒介契約も選択肢になります。

 

その後、適切な不動産会社を見つけ、専任媒介または専属専任媒介契約に切り替える手段もあります。

 

いずれにせよ、売却の目標期間を考えながら、最適な媒介契約を選ぶことをおすすめします。

 

 

契約前に契約書の記載内容を確認する

 

一般媒介契約を結ぶ前には、契約書に明記された契約期間を必ず確認しましょう。

 

契約期間は通常3ヶ月が目安とされていますが、長い期間の場合もあるため、慎重に確認が必要です。

 

自動更新の特約がある場合も契約書に明記されています。自動更新を望まない場合は、特例を削除するように申し出ることが可能です。

 

契約後は変更が難しいため、契約書に不明点や疑問があれば、不動産会社に事前に問い合わせることが重要です。

 

 

一括査定を上手に活用する

 

媒介契約を結ぶ際には一括査定を活用するのが便利です。

 

一般媒介契約では複数の不動産会社と接触し、査定時に信頼できる対応を確認することが鍵となります。

 

不動産売却の成功には、信頼できる不動産会社の選択が重要です。

 

一括査定サービスを利用することで、手軽に大手や地元密着型など複数の不動産会社を知ることができ、適切な選択ができるでしょう。

 

媒介契約を結ぶ際には一括査定を活用することが便利です。

 

一般媒介契約では複数の不動産会社と接触し、信頼できる対応を確認することが鍵となります。

 

不動産売却の成功には、信頼できる不動産会社の選択が重要です。

 

一括査定サービスを利用することで、手軽に大手や地元密着型など複数の不動産会社を知ることができ、適切な選択ができるでしょう。

 

 

購入時も媒介契約を締結する

 

 

不動産を売却するだけでなく、購入時に媒介契約を締結することはあまり知られていません。

 

売却の場合は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」から選ぶことができますが、購入の場合は「希望する条件」や「希望の程度」などを不動産会社に書面で伝える条件として媒介契約を締結します。

 

購入希望者がスムーズに希望条件に合った物件を見つけるための手段となります。

 

購入希望者にとって「1社しか依頼ができない」という条件は不利です。

 

不動産会社の媒介によって売買が成立するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

 

・宅地建物取引業の免許を所有している不動産会社である。

・不動産会社と依頼者(売主と買主の双方)との間に媒介契約が成立している。

・その不動産会社が媒介業務を行った。

・その不動産会社の媒介業務によって売買契約が成立した。

 

依頼者には売主だけでなく、買主も含まれます。

 

これらの条件を満たし、売買契約が成立したときに初めて仲介手数料が求められます。

 

通常、媒介契約は売買契約の締結と同時に行われ、重要事項が説明されるタイミングでも交わされることがあります。

 

 

 

まとめ

 

 

今回は、不動産売却時の一般媒介の契約期間などについて詳しく紹介しました。

 

不動産売却時の一般媒介の契約期間について知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。

 

一般的な媒介契約の契約期間は法的に規定されていませんが、「概ね3ヶ月が標準」とされています。

 

紹介した内容を参考にして不動産売却時の一般媒介の契約期間に関する知識を深めて下さい。

 

 

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