不動産売却時の仲介手数料とは?
コラム | 不動産知識
2023/11/21
不動産売却時の仲介手数料を知っていますか?
不動産売却に思ったより手数料がかかって手出しが増えて不安な方もいらっしゃると思います。
そんな方向けに不動産売却時の仲介手数料について紹介したいと思いますので読んでみて下さい。
不動産売却時の仲介手数料についてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。
まずは、不動産売却の仲介手数料からみていきましょう。
この記事は、東京で不動産売買、建築に関わるお仕事を20年以上経験している不動産営業マンによって監修されていますので安心してお読みいただけます。
| この記事の監修者 | 井田朋彰 | ||
![]() |
大工として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。不動産業界歴18年以上。 建築の面を理解した営業はお客様から好評。 趣味は、旅行と映画鑑賞。 |
||
不動産売却の仲介手数料とは?

◼︎不動産会社に支払う報酬
仲介手数料とは、不動産の売買において、売主または買主が不動産業者に支払う対価のことです。
たとえば、自身の不動産をA不動産会社に売却する場合を考えてみましょう。
A不動産会社は、買主を見つけ出し、売主と買主の取引を仲介するために売却活動をします。
このA不動産会社のサービスに対する対価が、「仲介手数料」となります。
不動産業者にとって、仲介手数料は収益の一部であり、事業の持続性を支える重要な要素でもあります。
◼︎仲介手数料の上限が決められている
仲介手数料の金額は法律(宅地建物取引業法)で決められています。
以下は「仲介手数料の金額(上限)」です。
・売買代金200万円以下の場合
代金の5%
・売買代金200万円超400万円以下の場合
代金の4%+2万円
・売買代金400万円超の場合
代金の3%+6万円
不動産業者に支払う仲介手数料の上限は、不動産の売却価格に依存します。
不動産を高値で売ると仲介手数料も増える仕組みです。
しかし、これは単なる「上限」であり、支払うべき金額を具体的に規定しているわけではありません。
実際の仲介手数料は、上限の範囲内で不動産業者と依頼者の合意に基づいて決まります。
不動産売却において、通常は「仲介手数料=上限金額」となる傾向があることを覚えておくべきです。
◼︎売却されなければ支払う必要はない
仲介手数料は、実際の不動産取引が成功した場合に支払うべきものであり、不動産が売れなかった場合は支払う必要はありません。
この仲介手数料は成功報酬のため、取引が成立してから支払うべきものとなります。
◼︎仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料の支払いタイミングについて、通常は2回に分けるのが一般的です。具体的な支払い時期は以下の通りです。
・1回目
売買契約が締結された際
・2回目
不動産の決済および引き渡しが行われた際
仲介手数料の支払いは、不動産の売却代金とは別に準備しておく必要があります。
◼︎仲介手数料には消費税がかかる
仲介手数料には、消費税が課税されることを理解しておく必要があります。
法律で定めた仲介手数料の上限に対して、実際に支払う金額には消費税率の10%が加算されます。
たとえば、売買代金が1,000万円の場合、実際に支払う仲介手数料は39.6万円になります。
計算式は以下の通りです。
売買代金 1,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税10% = 39.6万円
◼︎仲介手数料以外の費用は支払う必要がない
不動産仲介において、不動産業者へ支払う費用は通常仲介手数料のみであり、一般的な広告費用や現地案内にかかる費用は仲介手数料に含まれています。
・依頼者の特別な依頼に基づいて発生したものであること。
・通常の仲介業務では発生しない費用であること。
・実費であること。
これらの条件が揃っていない場合、不動産業者は仲介手数料以外の費用を請求することは一般的ではありません。したがって、依頼主は通常は仲介手数料のみを支払うことになります。
仲介手数料を安くする事はできる?

◼︎仲介手数料は上限額で支払う事がほとんど
仲介手数料は、売主と不動産業者の間で、法律で定められた上限の範囲内で合意されるものであり、理論的にはその上限内で任意に決定できます。
実際の取引では、多くの場合、売主の仲介手数料は法律で定められた上限に近い金額に設定されることが一般的です。
◼︎仲介手数料が割引になったり無料になる事がある
仲介手数料が通常より安くなる、あるいは無料になることがまれにあります。
・不動産会社が非常に魅力的な物件を仲介したい場合
(市場に滅多に出ない超優れた物件など)
・不動産会社が不動産を購入したい買取業者から仲介手数料を受け取っている場合
・既に購入希望者が存在し、売却が迅速に決定されることを希望する場合
不動産業者が通常の条件から逸脱し、仲介手数料が割引されたり、一部が免除されたりする可能性があります。
◼︎仲介手数料の割引・無料は賃貸や買主向けが多い
「仲介手数料無料」や「仲介手数料50%OFF」などの広告は、不動産の取引において一般的には賃貸市場でよく見られるものです。
不動産売買の場合、仲介手数料を割引または無料にすることは一般的ではありません。
実際に問い合わせをしてみると、その広告が賃貸向けまたは買主向けであることが分かります。
売主側の仲介手数料が割引されることはほとんどないため注意が必要です。
不動産取引においては、広告や宣伝を注意深く確認し、具体的な条件や制約を理解してから取引を進めることが大切です。
不動産売却の仲介手数料の早見表
売買代金: 200 万円
仲介手数料(税込): 11.0 万円
計算式: 代金の5% +消費税
売買代金: 300 万円
仲介手数料(税込): 15.4 万円
計算式: 代金の4%+2万円 +消費税
売買代金: 400 万円
仲介手数料(税込): 19.8 万円
計算式: 代金の4%+2万円 +消費税
売買代金: 500 万円
仲介手数料(税込): 23.1 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 1,000 万円
仲介手数料(税込): 39.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 1,500 万円
仲介手数料(税込): 56.1 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 2,000 万円
仲介手数料(税込): 72.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 3,000 万円
仲介手数料(税込): 105.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 4,000 万円
仲介手数料(税込): 138.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 5,000 万円
仲介手数料(税込): 171.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 6,000 万円
仲介手数料(税込): 204.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 7,000 万円
仲介手数料(税込): 237.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 8,000 万円
仲介手数料(税込): 270.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 9,000 万円
仲介手数料(税込): 303.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
売買代金: 1億円
仲介手数料(税込): 336.6 万円
計算式: 代金の3%+6万円 + 消費税
不動産売却で仲介手数料以外にかかる費用
・仲介手数料
必須
不動産業者に支払う報酬
( 売買価格の3%+6万円+消費税)以下
・収入印紙代
必須
売買契約書に貼付する収入印紙代
数千円〜数十万円(売買価格による)
・抵当権抹消費用
状況による
住宅ローンが残っている不動産を売却する際に抵当権を抹消するための費用
2〜3万円
・土地の測量費
状況による
土地を測量して境界を確定するための費用
35万円〜100万円
・建物の解体費
状況による
建物を解体するための費用
100万円〜300万円
・ハウスクリーニング費
状況による
ハウスクリーニングの費用
5万円〜15万円
・引っ越し費用
状況による
引っ越しに伴う費用
3万円〜30万円
・必要書類の取得費
状況による
必要な書類を取得するための費用
1通数百円〜
不動産売却の仲介手数料で損しないための注意点

◼︎仲介手数料の知識を身につけておく
1つめの注意点は「仲介手数料の知識を身につけておく」ことです。
仲介手数料についての知識を持っていることは、悪質な不動産業者から守る重要な要素です。
注意すべき不動産会社は以下の通りです。
・上限額を超える手数料条件を提示する
・上限額を法律で一律に設定された手数料のように説明する
・仲介手数料以外に広告費などを当然に請求しようとする
◼︎仲介手数料に見合う働きをしてくれる不動産業者を選ぶ
2つめの注意点は「仲介手数料に見合う働きをしてくれる不動産業者を選ぶ」ことです。
不動産売却に際して、仲介手数料は決して小額ではなく、不動産業者への支払いが必要です。
仲介手数料は、不動産業者が提供するサービスに対する対価として支払うもので、例えば、1,000万円の不動産の場合、仲介手数料は39.6万円(税込)になります。
重要なのは、この支払いが価値のあるサービスに見合ったものであることです。
「40万円の仲介手数料を支払う価値がある不動産業者を選ぶことが重要」と言えます。
信頼できる不動産業者を選ぶためには、複数の不動産業者から査定を取得し、比較検討を行うことが第一歩となります。
そして、その中から、提供されるサービスと仲介手数料に見合った不動産業者を選択することが重要です。
◼︎親族などに売却する可能性がある場合は専属専任媒介契約を結ばない
3つめの注意点は「親族などに売却する可能性がある場合は専属専任媒介契約を結ばない」ことです。
不動産業者を介さずに、自分で取引を行う場合、仲介手数料は発生しません。
しかし、ここで注意が必要なのは、不動産業者と売主との間で締結する媒介契約の種類です。専属専任媒介契約を締結している場合、自己取引が制約されます。
親族などに売却する可能性がある場合、一般媒介契約または専任媒介契約を締結しておくことが良いでしょう。
まとめ

今回は、不動産売却時の仲介手数料について詳しく紹介しました。
不動産売却時の仲介手数料について知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。
仲介手数料とは、不動産の売買において、売主または買主が不動産業者に支払う対価のことです。
紹介した内容を参考にして不動産売却時の仲介手数料に関する知識を深めて下さい。
この記事の関連記事
2025年現在の東京の不動産市況:売り時はいつか?
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…
1. あなたの不動産、いま「売るべき」か? 2025…
[再建築不可] 接道義務と43条但し書きとは
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…
物件の価値に大きく関わってくる一つの要素として、敷地の道路と…
[不動産査定] 不動産の路線価とは何なのか?計算方法をご紹介
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…
不動産相続や、売買の際に「路線価」というワードをよく聞くこと…
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良い?
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…
埼玉県の不動産会社で売買するならどこが良いかを知っていますか…
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社は?
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…
横浜の不動産会社で売却する時におすすめの会社を知っていますか…
不動産売却の費用を詳しく解説
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…
不動産売却の費用を知っていますか? 不動産の売却を検…
不動産売買契約書とは?
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…
不動産売買契約書を知っていますか? 不動産を買うこ…
不動産相続手続きとは?
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…
不動産相続手続きを知っていますか? 不動産を相続する…
