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不動産売買の領収書に印紙はいる?印紙代も紹介

コラム | 不動産知識

2024/02/07

不動産売買の領収書の印紙代などについて知っていますか?

 

不動産の契約書には印紙を貼らないといけないと聞きましたが、いくらくらいするの?貼らないとどうなるの?などの疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。

 

そんな方向けに不動産売買の領収書の印紙代などについて紹介したいと思いますので読んでみて下さい。

 

不動産売買の領収書の印紙代などについてすでに知っているという方も改めて確認するつもりで読んでみる事をおすすめします。

 

不動産売買の電子契約についても紹介しますので参考にしてみて下さい。

 

 

この記事は、東京で不動産売買、建築に関わるお仕事を20年以上経験している不動産営業マンによって監修されていますので安心してお読みいただけます。

 

 

 
  この記事の監修者

 

田中利貴文

 

 

宅地建物取引士、一級建物アドバイザー、住宅ローンアドバイザー。

大工として7年間現場を経験し、その後現場監督として5年間建築に関わる。その後、不動産会社に入社。入社より2年で、トップセールスを達成。

2012年8月に独立し不動産売買仲介を主にした株式会社レンズを創業。創業から11年目にして売り上げは、毎年右肩上がり。独自の住宅ブランド「インフィーア」は、独自性があり性能が高いと好評。

趣味は、ツーリングで自然を見に行くのと、筋トレ、読書。

   

 

 

 

その他の、不動産売買に関しての以下の記事も併せてご覧ください。

 

不動産売買の仲介手数料の費用相場とは?
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不動産売買には印紙代が必要

 

 

不動産取引では、印紙税が課税され、具体的には領収書、契約書、手形、株券などの文書などです。

 

印紙税の税額や金額は文書の種類によって異なり、法務局や郵便局、印紙を売る場所、一部の金券ショップ、登録しているコンビニなどで購入が可能です。

 

しかし、企業などの税務処理では、収入印紙の購入が課税扱いになるため、注意が必要です。

 

 

 

納税する義務は誰にある?

 

 

課税文書の作成者が印紙税の納税義務者であり、複数人で文書を作成する場合は、連帯して印士税を納付する責任があります。

 

再利用を防ぐためには文書に消印を押しますが、印鑑の使用に特定の規定はなく、複数人の契約であってもいずれか1名が記入すれば良いことになっています。

 

 

印紙代が必要な理由

 

 

不動産取引に関連する文書に印紙税が課税される理由は、主に以下の2つです。

 

不動産取引において文書を作成すると、その取引によって利益が発生するため。

文書の作成により取引内容が明確になり、正確な取引が行えるようになります。信用の裏付けとして印紙税が課税され、これが軽度な負担として求められます。

 

不動産売却においても、課税文書に該当する領収書や契約書には印紙税がかかります

 

印紙税法で規定されている該当する文書で、非課税文書に該当しない場合は、原則として印紙税の課税対象となります。

 

 

 

印紙税の軽減税率とは?

 

 

不動産売却の印紙税は、特定の条件下で軽減税率が適用されます。

 

この軽減税率は、不動産売買契約書の場合、契約書の記載金額が10万円を超えた場合や建設工事請負契約書の場合、契約書の記載金額が100万円を超えた場合に適用されます。

 

しかし、不動産売買契約書や建設工事請負契約書の記載金額がそれ以下の場合は、軽減税率の対象外となります。

 

具体的には、不動産売買契約書も建設工事請負契約書も、契約書の記載金額が1万円未満の場合は非課税です。

 

 

 

不動産売買の領収書に印紙が必要な状況とは?

 

 

個人が不動産を営業目的以外で売却した場合など、領収書には印紙が必要ありません

 

印紙税は主に「売主」に課せられるものであり、不動産を売却する際に印紙税が必要かどうかは重要です。

 

不動産の売却が営業目的以外で行われた場合、領収書に印紙税は不要です。

 

しかし、具体的なケースによっては必要な場合もあるため、不動産を売却する際には慎重に確認することが重要です。

 

 

売主が個人

 

売主が個人の場合、現在住んでいる家を買換えて新居に引っ越す際は、不動産売却が営利目的ではないため領収書に印紙を貼る必要はありません。

 

印紙が必要となるのは、営利目的に該当する売却の場合です。

 

賃貸用のアパート、駐車場、農地などは、通常は営利目的に該当します。

 

賃貸用の農地でない場合でも、農地で収穫したものを販売していた場合は、これが営利目的と見なされ印紙が必要です。

 

農地で収穫したものを販売せず、自分で消費する場合は印紙は不要です。

 

 

売主が法人

 

法人が売主である場合、原則として領収書には印紙が必要です。

 

マイホームの売却であっても、法人としての活動が営利目的と見なされ、印紙が貼る必要があります。

 

法人で不動産を売却を検討している方へのアドバイスとして、領収書には税抜き価格で記載するのがおすすめです。

 

税抜き〇〇円と記載することで、領収書に課せられる印紙税を減らすことができます。

 

 

 

不動産売買の印紙の貼り忘れ・納付漏れ・消印がない場合はどうなる?

 

 

不動産売買契約書に印紙がない

 

不動産売買契約が印紙なしでも無効にはなりませんが、印紙が貼られていない場合や貼り忘れた場合は「もともとの印紙税×3倍」の過怠税が課せられます。

 

例えば、本来10,000円分の印紙を貼らなければならなかった場合、貼り忘れると30,000円の過怠税が発生します。

 

しかし貼り忘れに気づき、即座に税務署に申し出ると過怠税が「もともとの金額×1.1倍」まで下がる可能性があります。

 

印紙を貼り忘れた場合は、早急に税務署に相談することが重要です。

 

 

印紙が消印されてない

 

消印がされていなくても不動産売買契約が無効にはなりませんが、消印は印紙の再利用を防ぐために必要であり、忘れた場合には過怠税が発生します。

 

消印を忘れた際の過怠税は「もともとの金額と同じ額」になります。

 

即座に消印を行うことが重要で、忘れた場合には早急に税務署に相談する必要があります。

 

 

間違った金額の印紙を購入した

 

誤った金額の印紙を購入した場合でも、貼り付け前で汚れがなければ、郵便局で交換ができます

 

現金での払い戻しは不可で交換になり、交換には、印紙1枚あたり5円の手数料がかかるということです。

 

例えば、2,000円の印紙1枚を200円の印紙10枚に交換した場合、手数料は5円のみです。

 

しかし、200円の印紙10枚を2,000円に交換した場合、手数料は10枚分で50円になります。

 

 

不動産売買契約書に間違った金額の収入印紙を貼った

 

不動産売買契約では、誤った金額の印紙を貼ってしまっても問題ありません。

 

しかし、元々貼るべき金額より多かった場合、元々貼るべき金額より少なかった場合でそれぞれ以下の対応をする必要があります。

 

 

・貼り付けた印紙が本来貼るべき金額より多かった場合

 

多かった金額については還付を受けることができます

 

税務署に行き、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し提出してください。

 

注意点として、不動産売買契約書が作成されてから5年以上経っていると還付の対象外になりますので、早めの手続きをする必要があります。

 

 

・貼り付けた印紙が本来貼るべき金額より少なかった場合

 

少なかった金額については、「印紙を貼っていない」という扱いになります。

例えば、10,000円の印紙を貼らなければならないところを3,000円の印紙が貼られていた場合、7,000円が未貼り付けとみなされ、これに対して7,000×3倍の21,000円の過怠税が発生します。

 

 

 

印紙税の一覧表

 

 

文書の種類が以下の場合の印紙税額の一覧表です。

 

 

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書]

 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。

 

[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]

 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

 

[消費貸借に関する契約書]

 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

 

[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]

 運送契約書、貨物運送引受書など

 

 

・ 1万円未満                              非課税

・ 1万円~10万円以下    200

・ 10万円~50万円以下    400

・ 50万円~100万円以下      1,000

・ 100万円~500万円以下      2,000

・ 500万円~1,000万円以下  10,000

・ 1,000万円~5,000円以下        20,000

・ 5,000円~1億円以下               60,000

・ 1億円~5億円以下               100,000

5億円~10億円以下              200,000

・ 10億円~50億円以下          400,000

・ 50億円を超えるもの          600,000

・ 金額の記載のないもの              200

 

 

文書の種類が請負の場合の印紙税額の一覧表です。

 

 

[請負に関する契約書]


 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

 

・ 1万円未満                              非課税

・ 1万円~100万円以下    200

・ 100万円~200万円以下    400

・ 200万円~300万円以下      1,000

・ 300万円~500万円以下      2,000

・ 500万円~1,000万円以下  10,000

・ 1,000万円~5,000円以下        20,000

・ 5,000円~1億円以下               60,000

・ 1億円~5億円以下               100,000

5億円~10億円以下              200,000

・ 10億円~50億円以下          400,000

・ 50億円を超えるもの          600,000

・ 金額の記載のないもの              200

 

 

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 

 

平成941日から令和6331日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。

 

 

軽減後の税額を以下に記載します。

 

不動産売買契約書

 

(土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの)

 

   ・記載金額 1万円未満のもの      非課税

   ・記載金額 50万円以下のもの   200

   ・記載金額 100万円以下のもの    500

   ・記載金額 500万円以下のもの      1,000

   ・記載金額 1,000万円以下のもの   5,000

   ・記載金額 5,000万円以下のもの 10,000

   ・記載金額 1億円以下のもの        30,000

   ・記載金額 5億円以下のもの        60,000

   ・記載金額 10億円以下のもの    160,000

   ・記載金額 50億円以下のもの    320,000

   ・記載金額 50億円を超えるもの 480,000

   ・記載金額のないもの200

 

 

 工事請負契約書

 

(建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの)

 

   ・記載金額 1万円未満のもの   非課税

   ・記載金額 100万円以下のもの     200

   ・記載金額 200万円以下のもの     200

   ・記載金額 300万円以下のもの        500

   ・記載金額 500万円以下のもの     1,000

   ・記載金額 1,000万円以下のもの  5,000

   ・記載金額 5,000万円以下のもの 10,000

   ・記載金額 1億円以下のもの       30,000

   ・記載金額 5億円以下のもの       60,000

   ・記載金額 10億円以下のもの    160,000

   ・記載金額 50億円以下のもの    320,000

   ・記載金額 50億円を超えるもの  480,000

   ・記載金額のないもの.                     200

 

 

最新情報は国税庁HPをご参照ください。

国税庁HP リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

 

 

 

 

不動産売買の領収書に必要な項目

 

 

① タイトル

 

自作する場合は、「領収書」と大きく記載し、すぐに分かるようにしましょう。

 

② 宛名

 

買主の名前を正確に記載します。

法人の場合は略文字ではなく正式名称、個人の場合はフルネームを使用し、「上様」などの表記は避けます。

 

③ 日付

 

領収書の発行日を月日だけでなく、西暦や和暦で記載します。

 

④ 金額

 

売却代金を表示し、改ざん防止のために「¥」か「金」を先頭に付け、末尾には「ー」「」「円也」を追加します。3

桁ごとに「,(カンマ)」を付けて桁数を分かりやすくしましょう。

 

⑤ 内訳

建物の売買代金には消費税がかかるため、税抜き価格と消費税を分けて記載します。

内訳がない場合は、「内、消費税\¥00,000」などを記載し分かりやすくします。

 

⑥ 但し書き

支払いが行われた日と不動産の表記、支払われた代金を詳細に記載します。

銀行振り込みの場合は、振り込み日と詳細な情報を記憶しておく。

 

⑦ 発行者

 

売主の名前と住所を正確に記載し、押印します。

印紙の必要性は、個人の非営利な不動産売却では必要ありませんが、法人や商売をしている場合は印紙を貼る必要があります。

 

 

 

印紙代をできるだけ安くする方法

 

 

最新の税率を確認し続けることが欠かせません。

 

不動産の売買においては印紙税率が変動することがあるため、税務署や国税庁の公式サイトから最新の税率を確認することが大切です。

 

取引に消費税がかかる場合、その額を明確に記載する必要があります。

 

正確な消費税額が分かれば、それを印紙税課税対象額から差し引くことができます。

 

本体価格を分かりやすく記載することで印紙税を削減できます。

 

契約書の電子化は印紙税法の対象外であるため、不動産の売買契約書を電子契約で取り交わすことで、印紙税がかからないメリットがあります。

 

電子契約内容を印刷して保管しても印紙税が発生しないため、手軽に取引を進めることができます。

 

 

不動産売買契約の印紙税額の軽減措置

 

 

平成2641日から令和6331日までの期間に作成される不動産売買契約書には、印紙税額の軽減措置が設けられています。

具体的な金額は以下の通りです。

 

・契約金額が1万円未満         非課税

・契約金額が10万円以下          200

・契約金額が10万円を超え      50万円以下200

・契約金額が50万円を超え    100万円以下500

・契約金額が100万円を超え   500万円以下1千円

・契約金額が500万円を超え    1千万円以下5千円

・ 契約金額が1千万円を超え 5千万円以下1万円

・ 契約金額が5千万円を超え1億円以下        3万円

・ 契約金額が1億円を超え5億円以下            6万円

・ 契約金額が5億円を超え10億円以下        16万円

・ 契約金額が10億円を超え50億円以下      32万円

・ 契約金額が50億円を超えるもの              48万円

・ 契約金額が記載のないもの                      200

 

 

不動産売買の電子契約とは?

 

 

不動産の売却では、不動産会社に仲介を依頼し、買主との売買契約を紙の書面により署名押印して締結するのが一般的です。

 

この契約方法は、売主、買主、不動産会社が同じ場所で会う場合にはスムーズです。

 

しかし、契約当事者が遠方にいたり、多忙な場合は日程調整が難しく、書面のやり取りに時間がかかります。

 

特に郵送によるやり取りでは12週間の時間がかかり、その間に買主の考えが変わる可能性があり、契約が成立しない可能性もあります。

 

 

 

不動産売買の電子契約をするメリット

 

 

印紙代の削減

 

電子契約は印紙税法に基づき、課税文書の作成には該当しないため、印紙税が発生しません。

 

電子契約を導入すると印紙税が非課税となり、印紙代を節約できます。

 

 

管理コストの軽減

 

不動産売買契約に伴う書類の電子化により、保管手間やスペースの削減が可能であり、それによって管理コストが削減されます。

 

 

スムーズな取引

 

電子契約の導入により、物理的な契約書類の作成や署名手続きの負担が軽減され、取引をスムーズに進める事ができます。

 

 

不動産売買を電子契約にする際の注意点

 

 

不動産売買契約の業務の見直し

 

不動産の電子契約化には、重要事項説明書や契約書など関連書類も電子化が必要です。

 

特定の書類だけを書面で提供し続けると、管理が複雑になり手間がかかるため、契約に関する業務や管理業務の見直しが不可欠です。

 

ネットワーク環境を確認し、電子化のための体制整備も欠かせません。

 

 

セキュリティ対策の強化

 

不動産売買契約の電子契約の際に契約書の改ざんやデータ漏えいを防ぐためには、管理サーバーでのデータ一括管理は避けると良いです。

 

契約書のデータは暗号化し、システムを保護するようにしましょう。

 

また、サーバーデータの消失に備え、復旧可能なシステムを構築することも重要です。

 

 

ネットワーク環境の整備が必要

 

不動産売買契約を電子契約する際は、相手側に電子契約のメリットを説明し、理解を得ることが大切です。

 

ネットワーク環境の整備、アカウント登録、セキュリティ対策などの事前準備が欠かせません。

 

 

不動産売買契約を電子契約で締結するには?

 

 

オンラインでの重要事項説明の準備

 

契約前には、以下の4点の条件を満たすオンライン上での重要事項説明が必

要です。

 

双方向でのやりとりができるネットワーク環境の整備

 

重要事項説明書などの事前送付

 

ネットワーク環境の整備状況の確認

 

契約相手が宅地建物取引士章を確認できること

 

 

上記の条件は、国土交通省の「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を元に設備機器やネットワーク環境を整えて違反しないようにする必要があります。

 

 

オンラインでの同意取得

 

オンラインでの重要事項説明を実施するには、契約相手からの同意が不可欠です。相手方の設備機器やネットワーク環境についても確認し、同意を得た上で、宅建業者、押印した重要事項説明書を含む資料を送付します。

 

重要事項説明書の電子交付も可能であり、メールやWebサイトからダウンロードする方法も選択できます。

 

書面で送付する場合は2部送付し、署名と捺印をしてもらう必要があります。

 

 

契約締結の手続き

 

電子契約では電子署名が必要です。

 

双方が重要事項説明を確認した後、対面での署名や捺印に代わり、電子署名によって契約の同意が証明されます。

 

本人確認には電子証明書が利用されます。

 

 

不動産の売買の電子契約をするデメリット

 

 

 

同意が必要

 

電子契約は、売主だけでなく買主や仲介する不動産会社の3者の同意が必要です。

 

関係者の一人だけが電子契約を進めても契約は成立しません。

 

不動産会社が電子契約に対応し、相手方も電子契約への同意が必要です。

 

基本的には、電子契約の操作は難しくないですが、PC操作に不慣れな方やPCが利用できない方にとっては、メールでのやり取りやPC操作に対する不安が生じ、電子契約への同意が得られないこともあります。

 

 

セキュリティが注意が必要

 

電子契約の契約書に相当する電子ファイルは、インターネット上に存在します。

 

サイバー攻撃やウイルス被害により、電子契約サービス提供事業者のセキュリティ体制によってデータの改ざん、紛失、流出などが生じる可能性はゼロではありません。

 

不動産会社が採用している電子契約サービスの提供事業者については確認し、セキュリティ面での事故歴がない信頼できる事業者を選択するようにしましょう。

 

電子契約で生成された電子ファイルをデータで保管する場合は、インターネットに接続されているPCとは異なる媒体への保存を検討してください。

 

電子契約の技術は進化し、操作性が向上し、セキュリティも向上していますが、デメリットがあることを理解する必要があります。

 

不動産会社を介して電子契約について説明を受け、契約当事者が共感し、納得した上で電子契約を締結するようにしましょう。

 

 

まとめ

 

今回は、不動産売買の領収書の印紙代などについて詳しく紹介しました。

 

不動産売買の領収書の印紙代などについて知りたかった方は参考になる内容が多かったのではないでしょうか。

 

紹介した内容を参考にして不動産売買の領収書の印紙代などに関する知識を深めて下さい。

 

 

 

その他の、不動産売買に関しての以下の記事も併せてご覧ください。

 

不動産売買の仲介手数料の費用相場とは?
https://regavel-auction.com/info/604/
不動産売買の消費税の基礎知識を紹介
https://regavel-auction.com/info/618/

個人間で不動産売買をする時の契約書の作り方とは?
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不動産売買事例を調べる方法とは?売却相場を調べる方法も紹介

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